内閣官房のマイナンバーサイトで、「個人番号の事前収集」の取り扱いについて発表されました。
 主旨は、下記のようなこととなります。

(1)平成28年1月から始まる個人番号関係事務のために事業者は従業員などから事前に個人番号を収集することができる。
(2)番号法上、個人番号関係事務実施者が、平成28年1月以前に、個人番号関係事務の準備のため、あらかじめ従業員に対して個人番号の提供を求め、収集・保管し、特定個人情報ファイルを作成することができる。

 つまり、平成27年10月より国民に番号の通知が開始され、すぐに事業主は個人番号を収集することができることとなります。
 しかし、そのためには収集した個人番号を安全に管理するための安全管理措置、収集時の本人確認の準備が必要となりますので、その点は注意が必要です。
 また、収集前には従業員へのマイナンバーの周知徹底や理解を求めることも大切になります。

 

jizensyuusyuu20150220


「事業者による個人番号の事前収集について」(内閣官房)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/zigyou/jizenshushu.html