バナー・マイナンバーブログ連載
平成26年12月に公開された「社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」で、行政機関への申請、届出等に用いる様式にマイナンバー欄を追加するもの案が規定されています。本ブログでは、10回に渡って、これらについて解説をしていきたいと思います。


そのなかで、雇用保険法に関する主な様式では、下記のものにマイナンバー欄が追加される予定です。

(1)雇用保険被保険者資格取得届
第1回:雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
第1回:雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
(3)雇用保険被保険者離職票-1
第1回:雇用保険被保険者離職票-1
 雇用保険の被保険者になると被保険者番号が付番され、原則、離職し別の会社に就職しても、この被保険者番号を使用することになりますが、この被保険者番号とマイナンバーとの関係はどのようになっているのでしょうか。その点について解説をしていきます。

 被保険者資格取得手続では、すでに被保険者番号を持っている場合には、その被保険者番号を記載する必要がありますが、今後マイナンバー法施行後は、被保険者番号に加え、マイナンバーを記載する必要があります。

 雇用保険被保険者資格取得手続を行うと、被保険者の情報が記載されている被保険者資格喪失届・氏名変更届の様式が通知され、氏名変更や資格を喪失したときには、この様式を使用することになります。

 これら氏名変更と資格喪失の届出の際にもマイナンバーが必要となります。

 被保険者資格喪失届・氏名変更届の様式の通知を受ける際には、
(1)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
(2)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
(3)雇用保険被保険者証
が、キリトリ線の付いた状態で被保険者資格喪失届・氏名変更届と一緒になっています。

 この雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)、雇用保険被保険者証には、マイナンバー欄を追加することにはなっていないようであるため、資格取得手続に使用したマイナンバーは、雇用保険の被保険者資格取得の通知には何も反映されない見込みです。

つまり、雇用保険の被保険者に関する手続きにおいて、行政機関への届出の際には、マイナンバーを記載することはありますが、行政機関から通知を受ける際には、マイナンバーに記載はないということになるようです。

 しかし、被保険者資格喪失届を届け出た後に、行政機関より通知を受ける雇用保険被保険者離職票-1にもマイナンバー欄が追加される予定です。これは、行政機関から通知される様式であるので、原則マイナンバー欄はないと考えられますが、欄の追加が予定されており、マイナンバー欄をどのように使うか詳細は不明ですが、運用上の流れから推察するに、会社でマイナンバーを使用するのではなく、離職者が失業等給付を受給する際に、この雇用保険被保険者離職票-1をハローワークに提出する際、離職者自身がマイナンバーを記載して使用すると考えられます。

 また、雇用保険被保険者資格喪失届を届け出る際には、雇用保険被保険者離職証明書を一緒に提出することが多々ありますが、この離職証明書にはマイナンバー欄が追加になっていないことから、資格喪失届のみの記載になるようです。