雇用保険法では、雇用継続給付の制度(制度の説明はここでは割愛します)がありますが、この手続きに使用する様式にもマイナンバー欄が追加される予定です。
マイナンバー欄が追加される予定の様式は下記のようになります。
(3) 介護休業給付金支給申請書
高年齢雇用継続給付や育児休業給付については、1回だけの申請ではなく、複数回の申請をすることがありますが、マイナンバーを記載することになるのは、初回分だけのようです。
どのようなことであるかというと、初回分の様式には、マイナンバーの記載欄がありますが、次回以降の申請書には、マイナンバーの記載欄は指定されていません。
初回申請をした際に通知を受ける次回申請書と次回申請日指定通知書、受給資格確認通知書(被保険者通知用)、支給決定通知書(被保険者通知用)には、マイナンバーの記載はないと考えられます。
初回の申請にてマイナンバーを記載した後は、マイナンバーをもとに次回以降の申請の受け渡しをするのではなく、引き続き被保険者番号を用いて申請手続を行うことになるようです。
この雇用継続給付の初回申請時には、申請書と一緒に、60歳到達時等賃金月額証明書か休業開始時賃金月額証明書を提出する必要がありますが、この様式にもマイナンバーは記載しないようです。
雇用継続給付は、法令上、被保険者が申請することになっていますが、運用上、会社にて行政機関へ提出しているケースがあります。これは、基本的には、労使協定を締結する必要がありますが、実態として、どの会社も協定を締結しているかは不明です。
マイナンバー制度では、法令上で目的外利用の禁止を謳っており、法令上の手続きに則った対応をしておかなければいけないことに注意が必要です。