今回は、前回の続きとなります。『個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案』について解説します。
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 今回の改正は、個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの利活?を促進することによる、新産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現及びマイナンバーの利用事務拡充のために所要の改正を行うものです。

 また、“個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正”として、個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関(個人情報保護委員会)を特定個人情報保護委員会に改組して設置することや“特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正”として金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充等もあります。具体的には、預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等が挙げられます。