2015年03月24日 個人番号の影響を受ける様式手続■第5回 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届はどのように変わるのか? 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届も取得届と同様、様式が統廃合により新しくなるようです。 新様式ではA4縦長になり、厚生年金保険の70歳被用者の不該当届と統合された様式となっています。 この様式は、従業員が退職した場合や、従業員が75歳に達した場合に提出しますが、従業員が在職中に70歳に到達した場合には、70歳到達届というものを使用するようです。 現行の様式にはありませんが、備考欄に「二以上事業所勤務者の喪失」というものがあります。これは、被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出した被保険者が喪失した場合に選択するものです。 タグ :#健康保険#厚生年金 「人事労務関連」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 >