『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令』が発表れました。
 それによると、番号法の施行日は平成27年10月5日となっていますが、附則第1条第4号に掲げる規定の施行日は平成28年1月1日になるようです
 「附則第1条第4号に掲げる規定」とはどのようものを示しているかというと、下記のようになります。

Q.附則第1条第4号に掲げる規定とは?
A.第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定です。

 上記のものを具体的に、条文タイトルで示すと以下ようになります。

第9条(利用範囲)
第10条(再委託)
第11条(委託先の監督)
第13条(個人番号利用事務実施者等の責務)
第14条(提供の要求)
第17条(個人番号カードの交付等)
第18条(個人番号カードの利用)
第29条(行政機関個人情報保護法等の特例)
第30条(情報提供等の記録についての特例)
第63条(事務の区分)
第75条(通知カード及び個人番号カードの不正取得)
第77条(両罰規定)
別表第一