総務省のホームページで“東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ”が公開されました。
 やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、「現在お住まいの居所の登録(居所登録)」をすることで、現在の居所で通知カードを受け取ることが可能です。
 対象者は、以下の方々になります。


① 東日本大震災による被災者
② ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
③ 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

 手続きは「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」に氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入して、平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送する必要があります。(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

 以下の書類の添付が必要となります。
○申請者の本人確認書類(運転免許証など)
○居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
○代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
○代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

 詳しくは、ホームページ等でご確認ください。

図1