厚生労働省より労災保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。
 概要リーフレット、よくある質問(Q&A)、個人番号を記載する様式案(平成28年1月以降)が掲載されています。


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 個人番号を記載して提出する労災保険手続は以下のようになります。

・障害補償給付支給請求書(告示様式第10号)
・遺族補償年金支給請求書(告示様式第12号)
・遺族補償年金、遺族年金転給等請求書(告示様式第13号)
・傷病の状態等に関する届(告示様式第16号の2)
・障害給付支給請求書(告示様式第16号の7)
・遺族年金支給請求書(告示様式第16号の8)
・年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届(告示様式第19号)

 また、Q&Aでは以下の内容が掲載されています。

Q .事業主が労災年金の請求人などの本人に代わり、個人番号の記載された請求書などを提出することは可能か。
A .労災年金の請求書などは、法令上、請求人が所管の労働基準監督署に直接提出することとなっていますが、請求人が自ら手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならないとされています。しかし、このような場合であっても、個人番号を利用する労災保険手続については、事業主は番号法上の個人番号関係事務実施者とはならず、他制度の事務とは異なり、従業員などから個人番号を取得することはできません。