国税庁HP「本人確認に関するFAQ」「番号制度概要に関するFAQ」が更新されました。(平成27年12月25日)


「本人確認に関するFAQ」より
 国税分野における本人確認書類(個人番号利用事務実施者が認めるもの)として源泉徴収票がありましたが、本人交付用の源泉徴収票には、個人番号を記載しないこととなりましたので、番号確認書類としては利用できなくなりました。
 事業者も来年の退職者等の源泉徴収票に個人番号を記載しないよう注意が必要です。



Q:事業者から交付される源泉徴収票等を、国税に関する手続における本人確認書類として使用することはできますか?

A:平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などには、個人番号の記載を行わないこととなりました。
 このため、給与などの支払を受ける方に交付される源泉徴収票などについては、本人確認手続における番号確認書類としてご使用いただくことはできません。
 一方、身元確認書類としては、ご使用いただくことができます。


[国税庁HP]