国税庁のホームページにて「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要」の資料が更新されました。

給与所得の源泉徴収票の主な変更点などが記載されています。
特に提出先によってマイナンバー及び法人番号の記載が異なりますので注意が必要となります。

受給者に交付する源泉徴収票には、すべてのマイナンバー及び法人番号の記載は必要ありません。 
税務署提出用は「16歳未満の扶養親族のマイナンバー」が不要となります。
また、給与支払報告書(市区町村提出用)には、すべてのマイナンバーおよび法人番号の記載が必要となります。
『給与の支払を受ける方のマイナンバー』『控除対象配偶者および扶養親族のマイナンバー』『16歳未満の扶養親族のマイナンバー』『給与支払者のマイナンバー又は法人番号』

0617国税