国税庁のホームページにて「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」が更新されました。

各種様式の変更点や予定・ポイントが掲載されています。
例えば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、給与の支払者のマイナンバー又は法人番号を記載することになりますが、給与支払者が個人事業主の場合は、先に自身の個人番号を印字して給与所得者(従業員等)へ配布することはできません。※給与支払者が法人の場合は、法人番号を記載することになりますが、そもそも法人番号はオープンデータなので、先に印字して配布することも可能です。