国税庁のホームページに「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」のリーフレットが掲載されました。

源泉徴収票やその他法定調書の作成についての注意点が掲載されています。
番号法が施行されて10ヶ月が経過しましたが、いよいよ最初の年末調整の時期となりました。
企業によっては、退職者などによってすでに新しい源泉徴収票などを作成している場合もあるかと思いますが、作成には十分な注意が必要となります。

例えば
【源泉徴収票・給与支払報告書】
税務署提出用の源泉徴収票には、『支払を受ける者』『控除対象扶養親親族』および『支払者』の個人番号(法人番号)の記載が必要となりますが、『16歳未満の扶養親族』の個人番号の記載はいたしません。また、従業員交付用の源泉徴収票には、すべての個人番号および法人番号を記載しません。
給与支払報告書には、個人番号、法人番号の記載は必要となります。また、今回より給与支払報告書(総括表)もサイズと共に内容が変更となっており給与支払者の個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
税務署提出用の源泉徴収票を間違って本人に交付しないよう注意しなければなりません。

【その他の支払調書】
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」などにも『支払を受ける者』および『支払者』の個人番号(法人番号)の記載が必要となります。
慣例的に支払調書の控えを本人(支払を受ける者)に交付している場合もあるかと思いますが、所得税法上は、控えを本人に交付する義務がないため個人番号を記載した控えを渡すことはできませんので注意が必要です。
また、支払調書作成に該当する方から個人番号を取得する場合も従業員同様に【利用目的の明示】および【本人確認(番号確認・身元確認)】の確認が必要となります。

年末調整の事務を始める前に不明な点は、十分に確認しましょう。

無題


【国税庁】

【日本法令】