個人情報とは、生存する『個人に関する情報』であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」又は『個人識別符号』が含まれるものをいいます。

ここでいう『個人に関する情報』と『個人識別符号』の言葉の定義は下記のようになります。

『個人に関する情報』・・・氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかは問われません。

注意したいことは、公にされている情報(官報、電話帳、新聞、ホームページ、SNS等)で公開されている情報も個人情報になるということです。

『個人識別符号』・・・情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。

個人識別符号には、第一号と第二号があり、第一号には、【DNA、指掌紋、顔、手の平・手の甲・指の静脈、歩容、声紋 など】、第二号には【マイナンバー、医療保険の被保険者識別番号、介護保険の被保険者識別番号、雇用保険の被保険者識別番号、基礎年金番号、運転免許証番号、旅券番号、住民票コード など】が掲げられており、これらが含まれるものは、個人情報になります。
第二号にマイナンバーが出てきましたが、番号利用法でいう個人番号を含む個人情報は“特定個人情報”として、取り扱いには十分に注意が必要であることは変わりませんから注意が必要です。

また、死者に関する情報は、「個人情報」に含まれません。加えて、法人その他の団体その者に関する情報も「個人情報」に含まれません。ただし、法人等に関して記録された情報に含まれる法人等の役員に関する情報は、法人の情報であると同時に役員の個人に関する情報であり「個人情報」に該当します。

個人情報保護法に対応するためには、自社にどのような個人情報があるのかを正確に把握する必要があります。個人情報は、従業員のものだけではなく、各部署で、顧客情報や取引先の情報を持っている可能性があります。まずは、自社の持っている個人情報の洗い出し(棚卸し)が必要なのかもしれません。


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