従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

「従業者」とは、個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者等をいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含まれます。

社内教育・研修を従業員だけ対象とする企業がありますが、マイナンバーの時と同様、すべての関係者に教育・研修をする必要があります。特に派遣社員も対象になりますので注意が必要です。

従業員が、内部規定に違反して個人データが入ったパソコンを持ち出した結果、個人データが漏えいした場合や従業員が社内規程を遵守しているか確認を怠った結果、個人データが漏えいした場合などは、従業員に対して適切な監督を行っていなかったとされる可能性があります。

研修は定期的に行うようにして、研修等を行った記録などを残すようにしましょう。




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