8月に公表されていた、高額療養費の申請等のマイナンバーによる情報連携が本格運用となりました。

7月より、情報連携の試行運用が実施されていましたが、11月13日から情報連携の本格運用が実施されました。

★注意したい点は、以下となります。

1.協会けんぽ各支部へ高額療養費等を申請する場合の取扱い

①高額療養費、②高額介護合算療養費、③食事療養標準負担額の減額申請、④生活療養標準負担額の減額申請、⑤基準収入額適用申請、⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請の申請では、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となります。
ただし、①~④のうち、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。


2.市区町村など(協会けんぽ以外)へ国民健康保険の加入等を申請する場合の取扱い

①退職後に国民健康保険に加入する場合(全加入者)
マイナンバーの情報連携において、資格喪失日等の確認に一定の時間を要することから、現在お勤めの会社を退職後に、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続(健康保険証の切替手続)を行う場合等は、市区町村窓口に添付書類の提出が必要となります。

②市区町村等で要介護認定等の申請手続きをする場合(被扶養者のみ)
被扶養者の方が市区町村等において、介護保険の要介護認定等の申請手続きを行う場合は、市区町村等の窓口に添付書類の提出が必要となります。


退職者がいる場合は、事前に説明をしてあげるようにしましょう。
例)
退職に伴う国民健康保険加入の場合の添付書類
・退職証明書[発行:退職した会社]
・資格喪失確認通知書[発行:日本年金機構]のいずれか